労働者災害補償保険
労働者災害補償保険(略して労災保険)とは、労働者が就業中に業務が原因となって災害(業務上災害)などに対し、確実な補償を受けられるようにと作られた公的保険で、基本的に労働者を一人でも使用する事業の事業主は加入の手続きを取り、保険料を納付しなければならない。正社員のみならずパートやアルバイトを含む、使用されて賃金を支給されるすべての労働者が補償対象となる。労働基準法において、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」(第七十五条)と定められているが、具体的に労災保険を定めているのは、労働者災害補償保険法(労災保険法)である。
補償する災害内容は、上で述べたような業務上災害だけではなくて、通勤途中に生じた災害(通勤災害)も対象となる。このような災害で労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について被災労働者またはその遺族に対して所定の保険給付が行われる。