医療安全支援センター
医療安全支援センターとは、患者(地域住民)と医療施設の中立的な立場として、患者と医療施設の双方の信頼関係を深めるために作られた機関である。医療安全支援センターは医療法(第六条の十一)に定められており、患者向けの医療相談窓口が保健所等に設置されている。業務内容としては、患者(住民)からの医療施設に対する苦情・相談を受け付けるとともに、病院の職員(病院の患者相談窓口担当者など)に対する連絡会などを開くといったものである(医療関係者の患者に対する苦情や相談は受け付けていない)。医療安全支援センターはあくまで中立的な立場であり、医療事故であるか否かや医療事故の責任の所在を判断する機関ではない。