医療法人
医療法人
医療法および租税特別措置法によって法人格を付与され、医療行為の提供を許された法人。
法的には、一般医療法人、特定医療法人、特別医療法人の3種類に分類される。その中でも、「出資持分有りの社団医療法人」が一般医療法人の99%を占める。医療法人には幾つかの点で株式会社とは異なった特殊性を持っている。まず、医療法人の最高意思決定機関は法的には、社員総会であり、実際の経営は社員総会によって選任された理事によって構成される理事会が担当し、法人の代表者として理事長、理事のチェック機構として監事が設けられている。これは株式会社でいえば、株主総会、取締役会、代表取締役、監査役に相当する。
代表者の資格,配当の禁止及び議決権という点において、医療法人は株式会社と大きく異なる。医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合を除いては医師または歯科医師に限られており、出資者に対して剰余金の配当を行うことは禁止されている。また出資持分割合には関係なく、社員総会での議決権は一社員につき一議決権となっている。
2007年4月1日施行の第5次医療法改正において、いわゆる「地上2階、地下1階」という制度が創設・導入され、この法律の施行後は出資持分有り社団医療法人は設立できない。地上2階が社会医療法人、地上1階が拠出金制度の医療法人、地下1階が従来の出資持分有り社団医療法人に相当し、医療の公益性と非営利性という原則を徹底させる方向に法整備が行われている。