1948年施行の法律で、医師の職務の範囲と義務を規定する。6章33条からなり、第1条には医師の使命(医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。)、第2-8条には免許、第9-16条には試験と臨床研修、第17-24条には業務、第31-33には罰則が規定されている。歯科医師に適用される対応法規として歯科医師法がある。
後嚢破損 超音波水晶体乳化吸引術が普及した現在、後嚢破損の発生率は施設間、術者間の差はあるが約3%と言われる。逆にどんな名人でも破嚢のリスクはゼロではない。その後の適切な対応によって、術後の視機能は良 …続きを読む…
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