日本国内の医療機関において、厚生労働省が健康保険の適用を認めた診療行為とそれ以外の医療行為を一人の患者に対して提供すること。従来は厚生労働省はこれを違法として禁じていたが、2007年11月に東京地方裁判所は、この厚生労働省の見解と全く逆の見解を示し、混合診療を禁じる法的根拠は存在せず、混合診療は完全に合法であるという判決を出した。
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