日本国内の医療機関において、厚生労働省が健康保険の適用を認めた診療行為とそれ以外の医療行為を一人の患者に対して提供すること。従来は厚生労働省はこれを違法として禁じていたが、2007年11月に東京地方裁判所は、この厚生労働省の見解と全く逆の見解を示し、混合診療を禁じる法的根拠は存在せず、混合診療は完全に合法であるという判決を出した。
病態 白内障とは、眼球内の水晶体が混濁する疾患です。水晶体混濁の増加は水晶体内のαクリスタリン蛋白変性に伴う不溶性蛋白増加が指摘されています。白内障で最も多いのは加齢に伴う老人性白内障です。年代 …続きを読む…
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