特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(略称:特養)とは、常時の介護が必要でありながら、居宅での介護が難しい高齢者を受け入れる福祉施設である。基本的に家庭の機能を代替するものであり、医療行為は行われない(ただし人員としては非常勤ないし常勤の医師は存在する)。老人福祉法では「特別養護老人ホーム」、介護保険法では「指定介護老人福祉施設」という2種類の名前で呼ばれる。
〈定義〉
~老人福祉法第二十条の五~
「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者(←六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なもの)又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。」
~介護保険法第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)~
「老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。」