秘密漏示罪

秘密漏示罪

刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。

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急性尿細管壊死(ATN:acute tubular necrosis)

〈概念〉 ・ 腎虚血や、腎毒性物質によって尿細管上皮が壊死性変化を起こした状態。 ・ 急性腎不全の原因として最も多い。 ・ 成因として、血流障害あるいは尿細管上皮に対する直接の障害が考えら …続きを読む…