秘密漏示罪
秘密漏示罪
刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。
刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。
概要 各種組織、細胞での遺伝子発現をデーターベース化したもの。 ポストゲノミック時代の手法としてまず注目されているのはこうした遺伝子発現解析であり、近年DNAアレイなどの手法が考案され、組織や細胞で …続きを読む…