刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。
幽門側胃切除術の適応は術前診断でN0(リンパ節転移なし)のStageⅠAで胃の中部(M)下部(L)に存在する胃癌が適応となる。正中切開にて上腹部開腹し、転移の有無を確認するため、膀胱直腸窩、左横隔膜下 …続きを読む…
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