刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。
症状 違和感、流涙、結膜充血、眼瞼浮腫。 炎症の程度、部位により、視力低下も訴える。 所見 上皮型の場合、角膜上皮に特徴的な樹枝状潰瘍を生じる。 実質に炎症が波及すると、角膜混濁、前房内炎症を認め …続きを読む…
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