刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。
≪病態≫ 熱の作用で、細胞レベルでたんぱく質が変性することにより生物学的活性が失われ、膜脂質の流動性が高まり、膜内の酵素活性が失われ、細胞機能が障害される。 熱の直接作用により、表皮や真皮に障害が …続きを読む…
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