秘密漏示罪

秘密漏示罪

刑法134条により、医師、弁護士などの職にある者が、正当な理由なく業務上知りえた情報を第3者に伝えた場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。個人の秘密保護を目的とした刑罰で、被害者による告訴が必要な親告罪。

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